身体拘束適正化のための指針
1.⾝体拘束最⼩化に関する基本的な考え⽅
⾝体拘束は、患者さんの⾃由を制限することであり、尊厳ある⽣活を阻むものである。当院では、患者さんの尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員⼀⼈ひとりが拘束による⾝体的・精神的弊害を理解し、拘束廃⽌に向けた意識をもち、緊急・やむを得ない場合を除き⾝体拘束をしない診療・看護の提供に努める。
2.⾝体拘束の定義
医療サービスの提供にあたって、患者の⾝体を拘束し、その⾏動を制限する⾏為。
(1) ⾝体拘束等禁⽌の対象になる具体的な⾏為
厚⽣労働省が「⾝体拘束ゼロへの⼿引き」の中であげている⾏為を下に⽰す。
①徘徊しないように、⾞いすや椅⼦、ベッドに体幹や四肢をひも等でしばる。 ②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等でしばる。 ③⾃分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。 ④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等でしばる。 ⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または⽪膚をかきむしらないように、⼿指の機能を制限するミトン型の⼿袋等をつける。 ⑥⾞いす・椅⼦からずり落ちたり⽴ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、⾞いすテーブルをつける。 ⑦⽴ち上がる能⼒のある⼈の⽴ち上がりを妨げるような椅⼦を使⽤する。 ⑧脱⾐やオムツ外しを制限する為に、介護⾐(つなぎ服)を着せる。 ⑨他⼈への迷惑⾏為を防ぐ為に、ベッド等に体幹や四肢をひも等でしばる。 ⑩⾏動を落ち着かせる為に、向精神薬を過剰に服⽤させる。 ⑪⾃分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。 (平成13年厚⽣労働省「⾝体拘束ゼロ作戦推進会議」より抜粋) |
(2)⾝体拘束禁⽌の対象とはしない具体的な⾏為
当院では治療による⾏動制限や荷重制限があり、安定した体位を保持することや、患部の機能回復を妨げない⼯夫として実施する⾏為に関しては⾝体拘束禁⽌の対象としない。
① 離床センサー・センサーベッド
(⾝体拘束をせずに患者を転倒・転落や離院などのリスクから守る事故防⽌対策)
(3)緊急やむを得ず⾝体拘束等を⾏う場合の例外3原則
患者個々の⼼⾝の状況を勘案し、疾病・障害を理解したうえで⾝体拘束を⾏わないケアの提供をすることが原則である。例外的に「切迫性」「⾮代替性」「⼀時性」の3要件をすべて満たし、緊急やむを得ないと認められた場合にのみ、本⼈または家族への説明、同意を得たうえで必要最低限の⾝体拘束を⾏うことがある。 また、⾝体拘束を⾏った場合は、その状況についての記録の整備を⾏いできるだけ早期に拘束を解除するよう努⼒する。
① 切迫性:患者本⼈または他の患者等の⽣命または⾝体が危険にさらされる可能性があり緊急性が著しく⾼いこと。
② ⾮代替性:⾝体拘束その他の⾏動制限を⾏う以外に代替法がないこと。
③ ⼀時性:⾝体拘束その他の⾏動制限が⼀時的なものであること。
3.⽇常ケアにおける基本⽅針
⾝体的拘束を⾏う必要性を⽣じさせないために、⽇常的に以下のことに取り組む。
(1) 患者等主体の⾏動、尊厳ある⽣活に努める。
(2) ⾔葉や応対などで、患者等の精神的な⾃由を妨げないよう努める。
(3) 患者等の思いをくみとり、患者等の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応を⾏う。
(4) 患者等の安全を確保する観点から、患者等の⾃由(⾝体的・精神的)に安楽を妨げるような⾏為を⾏わない。
(5) 「やむを得ない」と安易に⾝体拘束に該当する⾏為を⾏っていないか、常に振り返りながら患者等に主体的な⼊院⽣活をしていただけるように努める。
4.⾝体拘束最⼩化のための組織体制
(1)「⾝体拘束最⼩化チーム」の設置
⾝体拘束の最⼩化を推進することを⽬的として、⾝体拘束最⼩化チームを設置する。
①⾝体拘束最⼩化チームの構成員
医師(委員⻑)・看護部⻑・病棟課⻑・病棟看護師・薬剤師・理学療法⼠
②役割
必要に応じて臨時会議を開催する。臨時開催の実施権限は委員全員にある
ア、⾝体拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底する。
イ、⾝体拘束実施事例の最⼩化に向けた医療・ケアを検討する。
ウ、定期的に本指針を⾒直し、職員へ周知して活⽤する。
エ、⾝体拘束最⼩化のための職員研修を開催し、記録する。
5.この指針の閲覧について
本指針は職員や患者・家族がいつでも閲覧できるようホームページにも公表する。